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大阪地方裁判所 昭和30年(行)61号 判決

原告 倉橋定治

被告 大阪国税局長

訴訟代理人 平田浩 外二名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

(双方の申立)

原告訴訟代理人は「被告が昭和三〇年五月一〇日付を以て原告の昭和二八年度分所得税について、総所得金額を金一、〇七一、〇〇〇円として、所轄泉大津税務署長がなした再更正処分の一部を取消し、右金額の限度でこれを維持した審査決定は金六七六、四一〇円を超える部分を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、被告指定代理人は主文と同旨の判決を求めた。

(請求の原因)

原告は、昭和二八年度において、材木業を営んでいたが、同年度分の所得税について、昭和二九年三月一五日附を以て所轄泉大津税務署長に対し、総所得金額を金三一〇、〇〇〇円として確定申告したところ、同税務署長は同年五月一五日附を以て総所得金額を金六四七、九〇〇円として更正処分をなしたので、同年六月一二日同税務署長に対し、総所得金額を金三三七、七〇〇円として再調査請求をなした。右税務署長は同年九月一五日附を以て原告の右再調査請求を棄却する旨の決定をなし、同日附を以て総所得金額を金一、四〇九、〇〇〇円として再更正処分をなしたので、原告は同年一〇月一三日附を以て総所得金額を金四八七、〇八〇円として同税務署長に対し再更正処分について再調査請求をなし、被告に対し更正処分について審査請求をなした。再更正処分に対する再調査請求については右税務署長が何らの処分をなすことなく三箇月の期間が経過したので、所得税法第四九条第四項の規定に基き被告に対し審査の請求があつたものとみなされ、被告は昭和三〇年五月一〇日附を以て更正処分の審査請求については棄却する旨の決定、再更正処分の審査請求については総所得金額を金一、〇七一、〇〇〇円として一部取消の審査決定をなし、いずれも原告に通知した。

しかしながら、被告が昭和三〇年五月一〇日附を以て原告の総所得金額を金一、〇七一、〇〇〇円として再更正処分の一部を取消し、右金額の限度でこれを維持した審査決定は、原告の昭和二八年度における総所得金額が金六七六、四一〇円であるから、右金額を超ゆる部分は違法であつて、その取消を求める。

(被告の答弁及び主張)

請求原因事実中前段の事実は認めるが、後段の事実は争う。被告のなした審査決定には何らの取消すべき瑕疵はなく適法である。

一、営業所得について、

原告の昭和二八年度における営業所得は金三、五八〇、七〇七円である。

(一)  売上高(一〇、九九八、一〇四円)

原告は、正規の売上帳を備えつけていないため、正確な売上高が把握できないので、被告は、(A)原告が昭和二八年中に銀行預金に入金した金額のうち売上を入金したと認められる金額(八、四七二、二九二円)、(B)明らかに脱漏されている売上金額(二、〇二五、八一二円)、及び(C)原告が自家消費した金額(五〇〇、〇〇〇円)合計一〇、九九八、一〇四円を売上高と推定計算した。

(A) 売上を銀行預金に入金した金額(八、四七二、二九二円)

(1) 倉橋定治名義当座預金(住友銀行浜寺支店)(四、三六〇、四四八円)

昭和二八年度中の入金総額は五、九二四、〇一八円であるが、右のうち売上でない入金額は次表のとおり一、五六三、五七〇円であるから、売上入金額は四、三六〇、四四八円である。

月日

金額

内容

四月六日

一〇〇、〇〇〇円

入金一二〇、〇〇〇円のうち一〇〇、〇〇〇円は倉橋浅次より一時借入

四月七日

二九七、八四〇円

住友銀行よりの借入金

四月一四日

一〇〇、〇〇〇円

倉橋定治名義普通預金より預け替え

四月二三日

五〇、〇〇〇円

前同

四月二八日

一〇〇、〇〇〇円

入金一九〇、〇〇〇円のうち一〇〇、〇〇〇円は倉橋秀子名義普通預金より預け替え

五月八日

一一〇、〇〇〇円

倉橋浅次より一時借入

六月八日

二二〇、〇〇〇円

奥田徳三より一時借入

六月二三日

五〇、〇〇〇円

入金二〇〇、〇〇〇円のうち五〇、〇〇〇円は近畿建設綿野庄太郎に対する貸金回収

七月一〇日

三、二〇〇円

大阪銘木協同組合からの配当金

九月八日

九九、六四三円

住友銀行よりの借入金

一一月二四日

一〇〇、〇〇〇円

倉橋定治名義普通預金より預け替え

一二月七日

一五二、八八七円

入金一五五、五八七円のうち一五二、八八七円は土地売却代金

一二月九日

一八〇、〇〇〇円

倉橋定治名義普通預金より預け替え

合計

一、五六三、五七〇円

原告が売上金でない入金として主張する事実中、四月六日入金一〇〇、〇〇〇円及び五月三〇日入金二五、〇〇〇円が訴外松田辰次郎振出の手形の入金であること、ならびに四月一五日入金三四、七〇〇円が訴外大島秋太郎振出の手形の入金であることは認めるが、その余の事実は否認する。訴外松田辰次郎振出の手形及び訴外大島秋太郎振出の手形は、いずれも原告の右訴外人に対する売掛金の受取手形であつて、仮りに右手形が不渡となつたとしても、右訴外人に対して債権放棄をしていないのであるから、売上金として計上すべきである。

(2) 倉橋定治名義普通預金(住友銀行浜寺支店)(五三六、八一三円)

昭和二八年度中の入金総額は五四二、八九四円であるが右のうち売上でない入金額は五月一八日入金一、七〇八円(預金利息)、七月二五日入金三、〇〇〇円(大阪製糖株式会社からの配当金)、一一月一六日入金六四四円(預金利息)、一二月一五日入金七二九円(大阪木材相互市場からの配当金)合計六、〇八一円であるから、売上入金額は五三六、八一三円である。

(3) 倉橋和名義当座預金(三和銀行羽衣支店)(二、三〇九、〇七一円)

昭和二八年中の入金総額は二、七一二、〇七一円であるが右のうち売上でない入金額は一月一二日入金六〇、〇〇〇円、一月二二日入金九〇、〇〇〇円、一一月二四日入金九八、〇〇〇円(いずれも倉橋治名義普通預金より預け替え)、一二月七日入金一五五、〇〇〇円(土地売却代金)合計四〇三、〇〇〇円であるから、売上入金額は二、三〇九、〇七一円である。

原告が売上金でない入金として主張する事実はすべて否認する。殊に原告は、二月一〇日入金額一六〇、〇〇〇円は、倉橋治名義普通預金より二月五日八〇、〇〇〇円、二月一一日六〇、〇〇〇円を出金して、これを入金したと主張するが、二月一一日出金した六〇、〇〇〇円を二月一〇日に入金することは不可能である。

(4) 倉橋治名義普通預金(三和銀行羽衣支店)(一六四、九二〇円)

昭和二八年度中の入金総額は一六六、九五六円であるが右のうち売上でない入金額は三月一六日入金一、九九六円九月一四日入金四〇円(いずれも預金利息)合計二、〇三六円であるから、売上入金額は一六四、九二〇円である。

(5) 倉橋秀子名義普通預金(住友銀行浜寺支店)(三五一、〇四〇円)

昭和二八年度中の入金総額は三五二、九七一円であるが右のうち売上でない入金額は五月一八日入金一、一九六円一一月一六日入金七三五円(いずれも預金利息)合計一、九三一円であるから、売上金額は三五一、〇四〇円である。

(6) 倉橋秀子名義定期預金(住友銀行浜寺支店)(一〇〇、〇〇〇円)

右は売上金を入金したものである。

(7) 倉橋久雄名義普通預金(住友銀行浜寺支店)(二五〇、〇〇〇円)

昭和二八年度中の入金総額は四五三、三七〇円であるが右のうち売上でない入金額は五月一八日二、九三三円(預金利息)、六月二五日二〇〇、〇〇〇円(家屋売却代金)一一月一六日四三七円(預金利息)合計二〇三、三七〇円であるから、売上入金額は二五〇、〇〇〇円である。

(8) 倉橋久雄名義定期預金(住友銀行浜寺支店)(三〇〇、〇〇〇円)

右は売上金を入金したものである。

(9) 倉橋利夫名義定期預金(住友銀行浜寺支店)(一〇〇、〇〇〇円)

右は売上金を入金したものである。

算式 (1)4,360,448円+(2)536,813円+(3)2,309,071円+(4)164,920円+(5)351,040円+(6)100,000円+(7)250,000円+(8)300,000円+(9)100,000円=8,472,292円

(B) 脱漏売上金(二、〇二五、八一二円)

(1) 売上金のうち銀行預金に入金せず諸支払に当てられたと認められるもの(一、五七六、三六三円)

(イ) スクター購入代金(一〇〇、〇〇〇円)

(ロ) 宅地購入代金(一二九、七〇〇円)

原告は昭和二八年二月訴外山内から堺市鳳中町五丁目一六七番地宅地一七九坪を金一二九、七〇〇円(登記料四、四〇〇円を含む)で購入し、代金は現金で支払つているが、原告が有する銀行預金には、右に該当する出金額がないから、手持売上金から支出したものと認められる。

(ハ) 家屋建築費用(三七九、五一三円)

原告は昭和二八年二月頃から大阪府泉北郡高石町羽衣に建築用家屋五戸建一棟を建築し、大工賃、左官賃建具代その他諸費用四七三、二四五円を支出しているところ、原告の主張するとおり、広田に対する一五、〇〇〇円、下川竹屋に対する九、二七七円、中山ポンプに対する一八、七〇三円、辻電気に対する一二、八〇〇円、増田建具店に対する三七、九五〇円合計九三、七三〇円は原告の有する銀行預金より出金して支払われているが、残額三七九、五一三円については、原告が有する銀行預金には右に該当する出金額がないから右金額は手持売上金から支出したものと認められる。

(ニ) 借入金返済資金(七三〇、〇〇〇円)

後記(2)の住友銀行浜寺支店に対する借入金返済資金三〇〇、〇〇〇円は近畿建設株式会社に対する売上金の一部であり、訴外倉橋浅次よりの借入金二一〇、〇〇〇円、訴外奥田徳三よりの借入金二二〇、〇〇〇円はいずれも昭和二八年九月もしくは一〇月頃返済しているが原告が有する銀行預金には右に該当する出金額がないから前記二名に対する借入金四三〇、〇〇〇円は手持売上金から返済したものと認められ、借入金返済合計七三〇、〇〇〇円を売上金として認める。

(ホ) 株式購入代金(八四、三〇〇円)

原告は昭和二八年一月二三日岡安証券株式会社より大阪製糖株式会社の株式五〇〇株を代金八四、三〇〇円で購入しているが、原告が有する銀行預金には右に該当する出金額がないから、手持売上金から支出したものと認められる。

(ヘ) 仕入代金支払資金(一五二、八五〇円)

原告は次表のとおり仕入代金として合計一五二、八五〇円を支払つているが、原告が有する銀行預金には右に該当する出金額がないから、手持売上金から支出したものと認められる。

支払年月日     支払金額    支払先

昭和二八年一月三一日  六、一〇〇円 堺竹材株式会社

同   年二月 四日 八一、二五〇円 竜神産業株式会社

同   年二月 五日 一五、五〇〇円 株式会社ベニヤ商会

同   年二月 六日 五〇、〇〇〇円 株式会社丸西商会

合計        一五二、八五〇円

(2) 近畿建設株式会社に対する売上金(七三、一七八円)

原告は訴外近畿建設株式会社に対し、昭和二八年一月より同年五月までの売掛代金債権一、一二三、一七八円及び貸金債権五〇、〇〇〇円を有していたところ、右訴外会社が高石町役場に対し工事請負代金一、一〇〇、〇〇〇円の債権を有していたので、原告の訴外会社に対する売掛代金債権中一、〇五〇、〇〇〇円及び貸金債権五〇、〇〇〇円の弁済をうけるため、訴外会社の高石町役場に対する債権一、一〇〇、〇〇〇円を譲受け、その受取方を住友銀行浜寺支店に委託し、右銀行は右金額を昭和二八年六月二三日高石町役場から代理受領し、そのうち金三〇〇、〇〇〇円は原告に対する貸付金と相殺し、残金八〇〇、〇〇〇円を同日原告の預金口座に入金した。従つて近畿建設株式会社に対する脱漏売上金は七三、一七八円となる。

(3) 脇田利太郎に対する売上金(三三、一八六円)

(4) 大阪加工米株式会社に対する売上金(三四三、〇八五円)

昭和二八年一〇月訴外岡田健一が大阪加工米株式会社所有の工場改造修理工事を請負つた際、原告は右岡田健一を通じて右会社に対し材木三四三、〇八五円を納入したが、右売上代金は原告の取引銀行に預金されていない。

算式 (1)1,576,363円((イ)100,000円+(ロ)129,700円+(ハ)379,513円+(ニ)730,000円+(ホ)84,300円+(ヘ)152,850円)+(2)73,178円+(3)33,186円+(4)343,085円=2,025,812円

(C) 自家消費(五〇〇、〇〇〇円)

(二)  売上原価(六、八九六、七五七円)

(A) 期首商品(六〇〇、〇〇〇円)

(B) 仕入高(七、五九六、七五七円)

昭和二八年度中の仕入高は次表のとおり合計七、五九六、七五七円である。

仕入先

仕入金額

仕入先

仕入金額

(株)大阪木材相互市場

三、〇三九、五五三円

(株)西野義商店

一九、二四〇円

(株)大阪木材市場

一、九一〇、三一八円

森野楠松

八五九、八三七円

大阪銘木協組

六七、二五〇円

多賀竹材(株)

九、二七七円

(株)ベニヤ商会

一七一、四九五円

高橋製材所

一一、九一三円

(株)丸西商店

一〇四、一七〇円

黒滝村農協

五〇、〇〇〇円

日本ベニヤ産業(株)

四一、二〇〇円

榎本芳雄

二四五、六四九円

山源神戸木材(株)

一二二、〇七五円

太洋木材(株)

二三、八五〇円

堺竹材(株)

一四六、九〇〇円

(株)川合商店

一六五、六二七円

(株)堂本商店

一〇〇、八二七円

風冷太郎

二四、三六七円

西風卓爾

一一六、〇八六円

竜神産業(株)

八一、二五〇円

木下木材工業(株)

一六、四四八円

上村陽男

七〇、一〇〇円

桂宇太郎

一八五、八五五円

後藤商店

一三、四七〇円

合計

七、五九六、七五七円

原告は福西泰夫に対する仕入高三〇〇、〇〇〇円及び星野敬二郎に対する仕入高二六〇、〇〇〇円が原告の昭和二八年度の仕入高に包含する旨主張するが否認する。

(C) 期末商品(一、三〇〇、〇〇〇円)

算式 (A)600,000円+(B)7,596,757円-(C)1,300,000円=6,896,757円

(三)  営業経費(五二〇、六四〇円)

営業経費は次表のとおり五二〇、六四〇円である。

科目

金額

科目

金額

給料手当

二〇五、〇〇〇円

旅費交通費

一五、〇〇〇円

運賃

一五七、四〇〇円

雑費

四五、〇〇〇円

電気料

一〇、六二四円

火災保険料

一、一七五円

修繕費

二三、二〇〇円

公租公課

三九、七九五円

消耗品費

一二、〇〇〇円

電話通話料

一一、四四六円

合計

四二〇、六四〇円

火災保険料一一七五円は、日本海上火災保険株式会社に支払つた二、三五〇円のうち家事関連分(五〇%)一、一七五円を否認した。

公租公課三九、七九五円は、事業税三二、四〇〇円、自転車税(二台分)四〇〇円、自動車税(スクーター)五〇〇円、固定資産税(税額一二、九九〇円のうち家事関連分五〇%を否認した)六、四九五円合計三九、七九五円である。

(四)  売上高(一〇、九九八、一〇四円)から売上原価(六、八九六、七五七円)及び営業経費(五二〇、六四〇円)を控除すれば、三、五八〇、七〇七円が営業所得となる。

二、利子所得について、

原告の昭和二八年度における利子所得は一三、八五一円である。

三、配当所得について、

原告の昭和二八年度における配当所得は次のとおり八、七七四円である。

(一)  大阪銘木協同組合からの配当金     四、〇〇〇円

(二)  株式会社大阪木材相互市場からの配当金   九一一円

(三)  東宝株式会社からの配当金         一一三円

(四)  大阪製糖株式会社からの配当金     三、七五〇円

合計                      八、七七四円

四、不動産譲渡所得について、

原告の昭和二八年度における不動産譲渡所得は九〇、四三〇円である。

以上のとおり、営業所得(三、五八〇、七〇七円)、利子所得(一三、八五一円)、配当所得(八、七七四円)、、不動産譲渡所得(九〇、四三〇円)合計三、六九三、七六二円が原告の昭和二八年度における総所得金額であつて、被告がなした審査決定額一、〇七一、〇〇〇円をはるかに上廻るのであるから、被告のなした審査決定には何らの違法、不当の点はないのである。

(原告の答弁及び主張)

被告のなした本件審査決定は、原告の昭和二八年度における営業所得についてのみなされたものであるから、被告が営業所得のみならず、利子所得、配当所得、不動産譲渡所得をも加算して、被告のなした本件審査決定額一、〇七一、〇〇〇円を維持しようとするのは不当違法である。また、昭和二八年当時における原告の如き経営規模の材木業者では売買利益率(あら利益率又は差益率)は一割ないし二割、所得率(純利益率)は五分ないし一割が通念であり、常識であつたところ、被告の主張する売上高、売上原価営業経費から算出される売買利益率、所得率は、右の率を著しく超過するものであるから、被告の認定した総所得金額一、〇七一、〇〇〇円が不当であることは明らかである。原告の計算によれば、原告の昭和二八年度における総所得金額は金六七六、四一〇円である。

一、営業所得について、

原告の昭和二八年度における営業所得は五六八、九二九円である。

(一)  売上高(八、五八四、四〇六円)

原告は、被告が原告の売上高を推計するに当り、いわゆる間接方法を採用したことそれ自体を争うものではないが、昭和二八年度における原告又は原告の妻もしくは子名義の銀行預金について、その入金額の一つ一つについて、納税義務者の説明を欲し、他の預金通帳の出金記帳と対照し、或は借入金入金、売上高以外の収入金ある場合は、その貸主または買主につき照会する等の措置を講ずるべきにかかわらず、被告は原告に対し、首肯しうる説明をしないのであつて、被告主張の銀行預金の入金額を当然に売上高の入金額と速断したのは、全くの独断であつて、不当であるというべきである。従つて、被告の採用した計算の根基を争う。原告の計算によれば、(A)原告が昭和二八年度中に銀行預金に入金した金額のうち売上を入金したと認められる金額(七、四八九、八九二円)、(B)脱漏されている売上金額(五九四、五一四円)及び(C)原告が自家消費した金額(五〇〇、〇〇〇円)合計八、五八四、四〇六円が売上高である。

(A) 売上高を銀行預金に入金した金額(七、四八九、八九二円)

(1) 倉橋定治名義当座預金(住友銀行浜寺支店)(三、八九三、〇四八円)

昭和二八年度中の入金総額が五、九二四、〇一八円であることは認めるが、右のうち売上でない入金額は、被告の自認する一、五六三、五七〇円のほか、四月六日入金一〇〇、〇〇〇円、五月三〇日入金二五、〇〇〇円(いずれも訴外松田辰次郎振出の約束手形を入金したものであるが、前者は同訴外人振出の振出日昭和二七年一二月二一日、支払期日昭和二八年三月一五日、金額同額の手形を振出日昭和二八年三月一六日、支払期日同年四月五日として書替えたものであつて、いずれも不渡となり、右訴外人は昭和二八年度中には全然支払をなさず、昭和二九年度になつてから一五、〇〇〇円を支払つたにすぎない。)、四月一五日入金三四、七〇〇円(訴外大島秋太郎振出の廻り手形を入金したものであるが、不渡となり、昭和二八年度中には支払をうけない。)、六月二三日入金一五〇、〇〇〇円(入金額二〇〇、〇〇〇円のうち一五〇、〇〇〇円は訴外近畿建設株式会社に対する融資金の回収である。)、六月三日入金一〇〇、〇〇〇円(原告は昭和二八年四月一〇日訴外林テツ子に対し、大阪府泉北郡高石町羽衣七八番の一四の宅地建物を代金三〇〇、〇〇〇円で売却したがうち金一〇〇、〇〇〇円を手付金として受領し、これを入金したものである。なお残額二〇〇、〇〇〇円は被告が家屋売却代金であつて売上でないと自認する倉橋久雄名義普通預金六月二五日入金二〇〇、〇〇〇円が右に該当する。)、九月八日入金五五、〇〇〇円(倉橋定治名義普通預金より預け替え)、一二月七日二、七〇〇円(入金額一五五、五八七円のうち被告は一五二、八八七円が土地売却代金であることを自認するが、全額が土地売却代金である。すなわち原告は昭和二八年一二月五日訴外畠中不二雄に対し堺市鳳中町五丁目一六七番地、同一六八番地の宅地二筆を代金五〇〇、〇〇〇円で売却したが、右代金のうち一五五、五八七円を右に入金した。なお右代金のうち一五五、〇〇〇円は被告が土地売却代金であつて売上でないと自認する倉橋和名義当座預金一二月七日入金一五五、〇〇〇円が右に該当する。)合計二、〇三〇、九七〇円であるから、売上入金額は三、八九三、〇四八円である。

(2) 倉橋定治名義普通預金(住友銀行浜寺支店)(五三六、八一三円)

被告の主張を認める。

(3) 倉橋和名義当座預金(三和銀行羽衣支店)(一、七九四、〇七一円)

昭和二八年度中の入金総額が二、七一二、〇七一円であることは認めるが、右のうち売上でない入金額は、被告の自認する四〇三、〇〇〇円のほか、二月一〇日入金一四〇、〇〇〇円(入金額一六〇、〇〇〇円のうち一四〇、〇〇〇円は倉橋治名義普通預金二月五日出金八〇、〇〇〇円、二月一一日出金六〇、〇〇〇円を預け替えたものである。)、二月二四日入金二〇五、〇〇〇円倉橋秀子名義普通預金より預け替え)、六月二九日入金七〇、〇〇〇円(入金額七八、三〇〇円のうち七〇、〇〇〇円は倉橋定治名義普通預金より預け替え)、五月六日入金一〇〇、〇〇〇円(原告が昭和二八年三月一六日訴外首藤正五郎に対し、堺市鳳中町三丁目八〇番地の一の雑種地を一〇〇、〇〇〇円で売却した代金を入金したものである。)合計九一八、〇〇〇円であるから、売上入金額は一、七九四、〇七一円である。

(4) 倉橋治名義普通預金(三和銀行羽衣支店)(一六四、九二〇円)

被告の主張を認める。

(5) 倉橋秀子名義普通預金(住友銀行浜寺支店)(三五一、〇四〇円)

被告の主張を認める。

(6) 倉橋秀子名義定期預金(住友銀行浜寺支店)(一〇〇、〇〇〇円)

被告の主張を認める。

(7) 倉橋久雄名義普通預金(住友銀行浜寺支店)(二五〇、〇〇〇円)

被告の主張を認める。

(8) 倉橋久雄名義定期預金(住友銀行浜寺支店)(三〇〇、〇〇〇円)

被告の主張を認める。

(9) 倉橋利夫名義定期預金(住友銀行浜寺支店)(一〇〇、〇〇〇円)

被告の主張を認める。

算式 (1)3,893,048円+(2)536,813円+(3)1,794,071円+(4)164,920円+(5)351,040円+(6)100,000円+(7)250,000円+(8)300,000円+(9)100,000円=7,489,892円

(B) 脱漏売上金(五九四、五一四円)

(1) 売上金のうち銀行預金に入金せず諸支払に当てられたと認められるもの(二一一、三二八円)

(イ) スクータ購入代金(一〇〇、〇〇〇円)

被告の主張を認める。

(ロ) 宅地購入代金(二、七〇〇円)

原告が被告の主張する日その主張する宅地を訴外山内一郎から代金一二九、七〇〇円で購入し、現金で支払つたことは認めるが、原告は倉橋秀子名義普通預金より昭和二八年二月二四日金三三二、〇〇〇円を出金し、うち金二〇五、〇〇〇円を同日倉橋和名義当座預金に入金し、残金一二七、〇〇〇円と手持売上金二、七〇〇円とを以て支払つたものである。

(ハ) 家屋建築費用(七八、六二八円)

原告が昭和二八年二月頃から被告の主張する家屋を建築し、その建築費用として金四七三、二四五円を支出したことは認めるが、うち金三九四、六一七円は次表のとおり銀行預金より出金したものであつて、残額七八、六二八円が手持売上金によつて支払われたものである。

支払先           金額     月日     預金名

広田           一五、〇〇〇円 四月一六日 倉橋和名義当座

下川竹屋          九、二七七円 五月 六日 倉橋定治名義普通

中山ポンプ        一八、七〇三円 七月 六日 倉橋定治名義当座

脇田大工         一八、〇〇〇円 五月二二日 倉橋秀子名義普通

中山ポンプ        一八、〇〇〇円 八月 六日 倉橋定治名義当座

今重土屋          九、〇〇〇円 九月 八日 右同

脇田大工         二〇、〇〇〇円 三月二六日 倉橋治名義普通

倉橋吉松          六、〇〇〇円 右同    右同

辻電気          一二、八〇〇円 五月 九日 倉橋和名義当座

増田建具店        三七、九五〇円 六月三〇日 倉橋定治名義当座

春本瓦屋         五〇、〇〇〇円 四月 六日 右同

平山左官屋        二二、四六〇円 七月三〇日 右同

大阪瓦斯         六六、五五五円 九月一八日 右同

竹屋           二三、一四〇円 五月 七日 倉橋定治名義普通

中川竹造         一一、八五〇円 三月二六日 倉橋治名義普通

広田義雄         一九、三六七円 五月 六日 倉橋定治名義当座

畳屋下村          九、四四七円 六月 六日 右同

河内屋          一七、五〇〇円 七月 二日 右同

その他手持売上金でない支払 九、五六八円

合計          三九四、六一七円

(ニ) 借入金返済資金(三〇、〇〇〇円)

訴外倉橋浅次よりの借入金二一〇、〇〇〇円を返済したことは認めるが、原告は倉橋定治名義普通預金から昭和二八年七月六日金二〇〇、〇〇〇円を出金し、これに手持売上金一〇、〇〇〇円を加えて返済したものであり、訴外奥田徳三よりの借入金二二〇、〇〇〇円を返済したことは認めるが、原告は同年九月末頃倉橋敏夫名義定期預金一〇〇、〇〇〇円及び倉橋久雄名義定期預金一〇〇、〇〇〇円を満期受領して、これに手持売上金二〇、〇〇〇円を加えて返済したものである。従つて手持売上金を以て借入金返済資金に充当したものは、金三〇、〇〇〇円である。

(ホ) 株式購入代金について、

被告主張事実を否認する。原告の妻倉橋和子はその実父である奥田徳三より昭和二八年三月上旬金五〇、〇〇〇円、同年四日上旬金二〇、〇〇〇円合計七〇、〇〇〇円の贈与を受け、右金員を以て被告の主張する株式五〇〇株を購入したもので、原告がその手持売上金を以て購入したものではない。

(ヘ) 仕入代金支払資金について、

原告が被告主張のとおり仕入代金として合計一五二、八五〇円を手持現金で支払つたことは認めるが、手持売上金を以て支払われたものではなく、銀行預金より出金した現金を以て支払つたものである。

(2) 近畿建設株式会社に対する売上金(三五〇、〇〇〇円)

原告が訴外近畿建設株式会社に対して売掛代金債権一、一二三、一七八円及び貸金債権五〇、〇〇〇円を有していたとの被告の主張事実は争う。原告は訴外近畿建設株式会社に対し、売掛代金債権九五〇、〇〇〇円及び貸金債権一五〇、〇〇〇円合計一、一〇〇、〇〇〇円の債権を有していたのであつて、被告主張のとおり右訴外会社が高石町役場に対し工事請負代金一、一〇〇、〇〇〇円の債権を有していたので、原告の右債権の弁済をうけるため、訴外会社の高石町役場に対する債権一、一〇〇、〇〇〇円を譲受け、その受取方を住友銀行浜寺支店に委託し、同銀行が右金員を被告主張の日高石町役場から代理受領したのである。そして、原告の訴外会社に対する貸金債権一五〇、〇〇〇円に相当するものは昭和二八年六月二三日倉橋定治名義当座預金に入金し、売掛代金債権九五〇、〇〇〇円に相当する部分のうち、同日倉橋定治名義普通預金に二〇〇、〇〇〇円、倉橋秀子名義普通預金に一〇〇、〇〇〇円、倉橋久雄名義普通預金に一〇〇、〇〇〇倉橋久雄定期預金に一〇〇、〇〇〇円、倉橋利夫名義定期預金に一〇〇、〇〇〇円合計六〇〇、〇〇〇円を預金入金したのである。従つて原告の訴外近畿建設株式会社に対する脱漏売上金は三五〇、〇〇〇円であつて、被告が脱漏売上金として七三、一七八円を計上したのは誤りである。なお、三五〇、〇〇〇円のうち三〇〇、〇〇〇円は原告の住友銀行浜寺支店に対する貸金債務三〇〇、〇〇〇円と相殺したこと被告の主張するとおりであるが、原告は三〇〇、〇〇〇円を借入金返済資金(原被告主張の(一)売上高(B)脱漏売上金(1)(ニ)参照)に計上しなかつたから、訴外近畿建設株式会社に対する脱漏売上金を三五〇、〇〇〇円として計上する。

(3) 脇田利太郎に対する売上金(三三、一八六円)

被告の主張を認める。

(4) 大阪加工米株式会社に対する売上金について、

原告が被告の主張する日頃訴外大阪加工米株式会社に対し代金三四三、〇八五円に相当する木材を納入したことならびに右代金を受領したことは認めるが、右代金のうち金一〇〇、〇〇〇円は昭和二八年一一月二日倉橋和名義当座預金に入金し、金一〇〇、〇〇〇円を同年一二月五日倉橋定治名義普通預金に入金し、残額一四三、〇八五円は同年一二月末倉橋定治名義当座預金に入金したから、脱漏していない。

算式 (1)211,328円((イ)100,000円+(ロ)2,700円+(ハ)78,628円+(ニ)30,000円)+(2)350,000円+(3)33,186円=594,514円

(C) 自家消費(五〇〇、〇〇〇円)

被告の主張を認める。

(二)  売上原価(七、四五六、七五七円)

(A) 期首商品(六〇〇、〇〇〇円)

被告の主張を認める。

(B) 仕入高(八、一五六、七五七円)

昭和二八年度中の仕入高は被告の主張する七、五九六、七五七円のほか福西泰夫に対する仕入高三〇〇、〇〇〇円、星野敬次郎に対する仕入高二六〇、〇〇〇円合計八、一五六、七五七円である。

(C) 期末商品(一、三〇〇、〇〇〇円)

被告の主張を認める。

算式 (A)600,000円+(B)8,156,757円-(C)1,300,000円=7,456,757円

(三)  営業経費(五五八、七二〇円)

被告の主張する営業経費五二〇、六四〇円のうち、火災保険料一、一七五円及び公租公課三九、七九五円を除き他は認める。火災保険料は二、三五〇円、公租公課は七六、七〇〇円であるから、営業経費は五五八、七二〇円である。

(四)  売上高(八、五八四、四〇六円)から売上原価(七、四五六、七五七円)及び営業経費(五五八、七二〇円)を控除すれば、五六八、九二九円が営業所得となる。

二、利子所得について、

原告の昭和二八年度における利子所得が一三、八五一円であるとする被告の主張を認める。

三、配当所得について、

大阪製糖株式会社よりの配当金は原告の妻倉橋和子の所得である。原告の昭和二八年度における配当所得は三、二〇〇円である。

四、不動産譲渡所得について、

原告の昭和二八年度における不動産譲渡所得が九〇、四三〇円であるとする被告の主張を認める。

以上のとおり、営業所得(五六八、九二九円)、利子所得(一三、八五一円)、配当所得(三、二〇〇円)、不動産譲渡所得(九〇、四三〇円)合計六七六、四一〇円が原告の昭和二八年度における総所得金額であるから、被告が原告の総所得金額を一、〇七一、〇〇〇円としてなした審査決定は、右金額を超ゆる部分は違法であつて取消を免れない。

(証拠)〈省略〉

理由

請求原因事実中、前段の事実は当事者間に争がない。もつとも原告は、被告が原告の昭和二八年度分所得税についてなした本件審査決定は、原告の同年度における営業所得についてのみなされた旨を主張するようであるが、このように解すべき根拠は全くない。被告のなした本件審査決定は、所得税法第九条に規定する課税標準(総所得金額)を対象とするものであつて、営業所得のみならず、利子所得、配当所得、譲渡所得等をも当然に包含するものであり、たまたま具体的な調査の対象が営業所得に限られていたからといつて、本件審査決定が営業所得に限定される性質のものでない。従つてその課税標準決定の当否を判断するに当つて、原告の総所得金額を検討することは当然許されるべきことがらである。よつて、被告の主張の当否について検討する。

一、営業所得について、

(一)  売上高(九、一六三、〇六九円)

原告がその営業に関し正規の売上帳を備えつけていないことは、原告本人尋問の結果(第一、二回)によつて明らかであつて、原告も売上高を認定するについて、いわゆる推計方法(間接方法)を採用すること自体については争わないのであるから、被告が原告の昭和二八年度における売上高を算定するについて、いわゆる推計方法を採用したことは妥当として是認すべきである。しかしながら、被告は、原告の昭和二八年度における売上高を推計するに当り、実質的預金者が原告であることについて当事者間に争のない各銀行預金口座について、昭和二八年度における入金総額から被告が売上を入金したものでないとする金額を控除した金額が、当然に同年度における原告の売上金の入金額であるとして推定するが、たとえば企業主が銀行預金通帳を売上帳と同一の機能を以て利用しているとか、売上高を隠匿する目的のために銀行預金を利用しているというような格別の事情のないかぎり、銀行預金は一般的には企業経営に基く売上金のほか、企業外からの一時的預り金、借入金、当該期間中に生じた事業に関係しない収入金なども入金されるものであるから、たまたま課税権者が売上金でないと認定した入金額を控除したからといつて当然にその残額が売上金であると推定できないのであつて、かかる推計方法は到底合理的な推計方法として許容することはできない。もつとも課税権者が銀行預金の入金総額について、その一つ一つを仔細に調査検討し、売上金によるものと然らざるものとを分別した上で、右のような方法を主張するのであるならば、入金総額から売上金でない入金額を控除した金額は明らかに売上金であるが、もしも被告がそのような調査検討を加えたとするならば、むしろ直接銀行預金の入金総額から売上金によるものを指摘して主張立証すべきである。被告は、また、昭和二八年度において原告が諸支払に支払つた金額のうち、銀行預金口座に出金額として符合するもののないものは、当然に手持売上金を以て充当されたとなし、右金額を同年度における売上金であるとして推定主張するのであるが、企業主が現金で保管するものがすべて売上金であるとはいえないのであつて、銀行預金から現金化したもの、前年度の所得から生じた余裕金、企業外からの一時的融通なども当然予想されるところであるから、手持現金で支払れたものが売上金であることについて首肯しうる主張立証をしないかぎり、かかる推計方法も到底合理的な推計方法として是認することができない。従つて、被告主張の各銀行預金の入金総額及び手持現金で諸支払に充当された金額のうち、売上金によるものであることについて当事者間に争のない金額及び被告において売上金によるものであることについて立証した金額ならびに明らかに脱漏されている売上金額を以て、原告の昭和二八年度における売上金とする。右によれば、(A)原告が昭和二八年度中に銀行預金に入金した金額のうち売上を入金したと認められる金額(七、八〇二、二九二円)、(B)脱漏されている売上金額(八六〇、七七七円)及び(C)原告が自家消費した金額(五〇〇、〇〇〇円)合計九、一六三、〇六九円が売上高である。

(A)  売上を銀行預金に入金した金額(七、八〇二、二九二円)

(1) 倉橋定治名義当座預金(住友銀行浜寺支店)(四、二〇五、四四八円)

昭和二八年度中の入金総額が五、九二四、〇一八円であることは当事者間に争がなく、右のうち売上でない入金額として一、五六三、五七〇円の存することは被告において自認するところである。そこで被告が売上金による入金であると主張し、原告が売上金による入金でないとして否認する各入金額が売上金の入金によるものかどうかについて以下検討する。四月六日一〇〇、〇〇〇円、五月三〇日入金二五、〇〇〇円がいずれも訴外松田辰次郎振出の約束手形を入金したものであること及び四月一五日入金三四、七〇〇円が訴外大島秋太郎振出の手形を入金したものであることは当事者間に争がないところ、原告本人尋問の結果(第三回)によれば、訴外松田辰次郎振出の手形は原告の昭和二八年度中における右訴外人に対する売掛金の支払手形であることが認められ、弁論の全趣旨によれば、訴外大島秋太郎振出の手形は原告の同年度における右訴外人に対する売掛金の支払手形であることが推認でき、右認定を覆すにたりる証拠はないから、いずれも売上金として計上すべきである。原告は右各手形はいずれも期日に不渡となり昭和二八年度中には支払をうけなかつたから、売上金として計上すべきでないと主張するが、所得税法はいわゆる発生主義を基盤とする権利確定主義を採用するから、仮りに昭和二八年度中に支払をうけなかつたとしても、売上金として計上するについて妨げとなるものでない。六月二三日入金二〇〇、〇〇〇円は後記(B)(2)において認定するとおり、一五〇、〇〇〇円は訴外近畿建設株式会社に対する原告の昭和二八年度における売掛金の一部、五〇、〇〇〇円は右訴外会社社長綿野庄太郎に対する貸付金回収であるから、原告が入金額二〇〇、〇〇〇円のうち売上金による入金でないとする一五〇、〇〇〇円を売上金として計上すべきである。六月三日入金一〇〇、〇〇〇円、九月八日入金五五、〇〇〇円が原告の昭和二八年度中における売上金を入金したと認めうる証拠はない。一二月七日入金一五五、五八七円のうち一五二、八八七円が売上金を入金したものでないことは被告において自認するところ、残額二、七〇〇円は、成立に争のない乙第二号証の一と弁論の全趣旨によれば、原告の昭和二八年度における訴外西谷徳一に対する売掛金の支払手形を入金したものであることが認められ、右認定を左右する証拠はないから、売上金として計上すべきである。そうすると入金総額五、九二四、〇一八円から被告が売上金でない入金額として自認する一、五六三、五七〇円及び売上による入金として認められない六月三日入金一〇〇、〇〇〇円、九月八日入金五五、〇〇〇円を控除すると、昭和二八年度の売上入金額は四、二〇五、四四八円である。

(2) 倉橋定治名義普通預金(住友銀行浜寺支店)(五三六、八一三円)

昭和二八年度中の入金総額五四二、八九四円のうち五三六、八一三円が同年度における原告の売上入金額であることは当事者間に争がない。

(3) 倉橋和名義当座預金(三和銀行羽衣支店)(一、七九四、〇七一円)

昭和二八年度中の入金総額が二、七一二、〇七一円であることは当事者間に争がなく、右のうち売上でない入金額として四〇三、〇〇〇円の存することは被告において自認するところである。そこで、被告が売上金による入金であると主張し、原告が売上金による入金でないとして否認する二月一〇日入金一四〇、〇〇〇円、二月二四日入金二〇五、〇〇〇円、六月二九日入金七〇、〇〇〇円、五月六日入金一〇〇、〇〇〇円の各入金額が売上金の入金によるものかどうかを検討するに、被告の全立証及び本件全証拠によつても、右各入金額が原告の昭和二八年度における売上金を入金したものと認めることができない。もつとも、原告は二月一〇日入金一四〇、〇〇〇円は倉橋治名義普通預金二月五日出金八〇、〇〇〇円、二月一一日出金六〇、〇〇〇円を預け替えしたものである旨を主張し、その首肯しがたいことは、文書の方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第三号証及び証人武元正一の証言によつて明らかであるが、被告において売上金を以て入金したことを立証しないかぎり、右の事実を以て当然に売上金の入金と推断することはできない。そうすると入金総額二、七一二、〇七一円から被告が売上でない入金額として自認する四〇三、〇〇〇円及び原告が売上による入金額でないとして否認する前記各入金額を控除すると、昭和二八年度の売上入金額は一、七九四、〇七一円である。

(4) 倉橋治名義普通預金(三和銀行羽衣支店)(一六四、九二〇円)

昭和二八年度中の入金総額一六六、九五六円のうち一六四、九二〇円が同年度における原告の売上入金額であることは当事者間に争がない。

(5) 倉橋秀子名義普通預金(住友銀行浜寺支店)(三五一、〇四〇円)

昭和二八年度中の入金総額三五二、九七一円のうち三五一、〇四〇円が同年度における原告の売上入金額であることは当事者間に争がない。

(6) 倉橋秀子名義定期預金(住友銀行浜寺支店)(一〇〇、〇〇〇円)

右預金が昭和二八年度における原告の売上入金額であることは当事者間に争がない。

(7) 倉橋久雄名義普通預金(住友銀行浜寺支店)(二五〇、〇〇〇円)

昭和二八年度中の入金総額四五三、三七〇円のうち二五〇、〇〇〇円が同年度における原告の売上入金額であることは当事者間に争がない。

(8) 倉橋久雄名義定期預金(住友銀行浜寺支店)(三〇〇、〇〇〇円)

右預金が昭和二八年度における原告の売上入金額であることは当事者間に争がない。

(9) 倉橋利夫名義定期預金(住友銀行浜寺支店)(一〇〇、〇〇〇円)

右預金が昭和二八年度における原告の売上入金額であることは当事者間に争がない。

算式(1)4,205,448円+(2)536,813円+(3)1,794,071円+(4)164,920円+(5)351,040円+(6)100,000円+(7)250,000円+(8)300,000円+(9)100,000円=7,802,292円

(B)  脱漏売上金(八六〇、七七七円)

(1) 売上金のうち銀行預金に入金せず諸支払に当てられたと認められるもの(五一一、三二八円)

(イ) スクーター購入代金(一〇〇、〇〇〇円)

右が原告の昭和二八年度の手持売上金を以て支払われたことは当事者間に争がない。

(ロ) 宅地購入代金(二、七〇〇円)

原告が被告の主張する日その主張する宅地を訴外山内一郎から代金一二九、七〇〇円で購入し、現金を以て支払われたこと、右の金額のうち二、七〇〇円が原告の昭和二八年度における手持売上金を以て支払われたことは当事者間に争がないところ、残額一二七、〇〇〇円が原告の同年度の手持売上金を以て支払われたとする被告の主張は、被告の全立証及び本件全証拠によつても認めがたい。

(ハ) 家屋建築費用(七八、六二八円)

原告が昭和二八年二月頃から被告の主張する家屋を建築し、その建築費用として四七三、二四五円を支出したこと、右金額のうち七八、六二八円が原告の昭和二八年度における手持売上金を以て支払われたことは当事者間に争がないところ、残額三九四、六一七円のうち三七九、五一三円が原告の同年度の手持売上金を以て支払われたとする被告の主張は、本件全証拠によつても認められない。原告が銀行預金より出金して支払つたとする各主張事実が首肯しえないものとしても、手持売上金を以て支払われたものと推定することはできない。

(ニ) 借入金返済資金(三三〇、〇〇〇円)

後記(2)において認定するとおり、住友銀行浜寺支店に対する借入金返済資金三〇〇、〇〇〇円は近畿建設株式会社に対する売上金の一部であつて、前記(A)の各銀行預金に売上金として入金されなかつたものであるから、脱漏売上金として計上すべきである。訴外倉橋浅次よりの借入金二一〇、〇〇〇円、訴外奥田徳三よりの借入金二二〇、〇〇〇円を昭和二八年度中に返済したこと、前者については一〇、〇〇〇円、後者については二〇、〇〇〇円を売上手持現金で返済したことは当事者間に争がないところ、その残額が原告の昭和二八年度における手持売上金を以て返済されたことについては、本件全証拠によつても認められない。もつとも、原告は、訴外奥田徳三に対する返済資金のうち二〇〇、〇〇〇円は、倉橋敏夫名義定期預金一〇〇、〇〇〇円、倉橋久雄名義定期預金一〇〇、〇〇〇円を満期受領したものであると主張するが、文書の形式内容により真正に成立したと認める乙第一〇号証の一によれば、倉橋利夫名義定期預金一〇〇、〇〇〇円は原告の訴外住友銀行浜寺支店に対する借入金一〇〇、〇〇〇円の返済に当てられたものであり、文書の形式内容により真正に成立したと認める乙第一〇号証の二によれば、倉橋久雄名義定期預金一〇〇、〇〇〇円は倉橋定治名義当座預金に振替入金されたものであつて、原告の右主張は到底首肯しえないところであるが、右事実により当然に訴外奥田徳三に対する返済資金二〇〇、〇〇〇円が手持売上金を以て支弁されたと推断することはできない。そうすると売上金による借入金返済資金は三三〇、〇〇〇円である。

(ホ) 株式購入代金について、

文書の形式内容により真正に成立したと認める乙第一一号証によれば、原告は、昭和二八年一月二三日岡安証券株式会社から大阪製糖株式会社の株式五〇〇株を代金八四、三〇〇円で購入したことが認められ、右認定に反する証人倉橋和、同奥田徳三の各証言及び原告本人尋問の結果(第一回)は措信できないが、右購入代金に相当する出金額が原告の有する銀行預金に存しないからといつて、当然に手持売上金を以て支弁されたと推断できず、その他本件全証拠によつても、右購入代金が原告の昭和二八年度における手持売上金を以て支弁されたとする確証はない。従つて右購入代金を脱漏売上金として計上できない。

(ヘ) 仕入代金支払資金について、

原告が被告主張のとおり仕入代金として合計一五二、八五〇円を手持現金で支払つたことは当事者間に争がないところ、原告の右手持現金が当然に売上金であるとは推断できず、その他本件全証拠によつても右支払資金となつた手持現金が原告の昭和二八年度における売上金であるとする確証はない。

(2) 近畿建設株式会社に対する売上金(七三、一七八円)

成立に争のない乙第六号証、証人綿野庄太郎の証言及び原告本人尋問の結果(第一回)によれば、原告は訴外近畿建設株式会社に対し、昭和二八年一月より同年五月までの売掛代金債権一、一二三、一七八円を有し、かつ、右訴外会社代表取締役綿野庄太郎に対し、貸金債権五〇、〇〇〇円を有していたところ、右訴外会社が高石町役場に対し工事請負代金一、一〇〇、〇〇〇円の債権を有していたので原告の訴外会社に対する売掛代金債権中一、〇五〇、〇〇〇円及び綿野庄太郎に対する貸金債権五〇、〇〇〇円の弁済をうけるため、訴外会社の高石町役場に対する債権一、一〇〇、〇〇〇円を譲受け、その受取方を住友銀行浜寺支店に委託し、同銀行において右金額を昭和二八年六月二三日高石町役場から代理受領し、そのうち三〇〇、〇〇〇円は原告に対する貸付金債権と相殺し、残金八〇〇、〇〇〇円を同日原告の預金口座に入金したことが認められ、右認定に反する証人綿野庄太郎の証言及び原告本人尋問の結果(第一回)の各一部は措信できず、他に右認定を覆すにたりる証拠はない。そして、原告の銀行預金に入金した八〇〇、〇〇〇円の内訳は、倉橋定治名義当座預金に二〇〇、〇〇〇円(成立に争のない甲第三号証により認められる)、倉橋定治名義普通預金に二〇〇、〇〇〇円(成立に争のない乙第九号証の一により認められる)、倉橋秀子名義普通預金に一〇〇、〇〇〇円(成立に争のない甲第五号証により認められる)、倉橋久雄名義普通預金に一〇〇、〇〇〇円(成立に争のない甲第六号証により認められる)、倉橋久雄名義定期預金に一〇〇、〇〇〇円、倉橋利夫名義定期預金に一〇〇、〇〇〇円(いずれも成立に争のない乙第二号証の二により認められる)であつて弁論の全趣旨によれば、倉橋定治名義当座預金に入金した二〇〇、〇〇〇円のうち五〇、〇〇〇円は、原告の綿野庄太郎に対する前記貸金五〇、〇〇〇円の回収した分に該当することが認められる。従つて、原告の近畿建設株式会社に対する売上金一、一二三、一七八円のうち売上金として銀行預金に計上された七五〇、〇〇〇円及び借入金返済資金として計上された三〇〇、〇〇〇円を控除すると、七三、一七八円が脱漏売上金となる。

(3) 脇田利太郎に対する売上金(三三、一八六円)

右が脱漏売上金であることについて当事者間に争がない。

(4) 大阪加工米株式会社に対する売上金(二四三、〇八五円)

原告が被告の主張する日頃訴外大阪加工米株式会社に対し代金三四三、〇八五円に相当する木材を納入したことならびに右代金を受領したことは当事者間に争がなく、文書の方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第一三号証、証人岡田健一の証言によれば、右訴外会社は右代金を支払うため仲介人である訴外岡田健一に対し、1、昭和二八年一一月一四日現金で一〇〇、〇〇〇円、2、同年一二月五日小切手で一三一、四五〇円、3、同月三〇日小切手で一一、六三六円、手形で一〇〇、〇〇〇円を交付し、右岡田はこれを受領した月の月末乃至翌月八日頃までに原告に支払つたことが認められ、右認定を覆すにたりる証拠はない。ところで、右岡田が原告に支払つた2、3、に相当する金員については、原告の有する各銀行預金(各成立に争のない甲第三号証乃至第七号証、乙第九号証の一乃至四)の入金欄を仔細に検討しても、右岡田が原告に支払つたと思料される日頃に入金に該当する記載がないから、売上金として脱漏されていることは明らかであるが、右岡田が原告に支払つた1、に相当する金員については、或は倉橋定治名義当座預金一二月二日入金一〇〇、〇〇〇円(前掲甲第三号証)が右に該当するやも知れず、或は倉橋定治名義普通預金一二月五日入金一〇〇、〇〇〇円(前掲乙第九号証の一)が右に該当するやも知れないのであつて、その他本件全証拠によつても、売上金として脱漏している確証がない。従つて、原告の訴外大阪加工米株式会社に対する売上金三四三、〇八五円のうち二四三、〇八五円を脱漏売上金として計上すべきである。もつとも、原告は、右売上金のうち一〇〇、〇〇〇円は昭和二八年一一月二日倉橋和名義当座預金に入金し、一〇〇、〇〇〇円は同年一二月五日倉橋定治名義普通預金に入金し、残額一四三、〇八五円は同年一二月末日倉橋定治名義当座預金に入金したから脱漏していない旨を主張するが、前記訴外会社が岡田健一に前記代金を交付したのは、昭和二八年一一月一四日以降であること前認定のとおりであるから、同年一一月二日右代金のうち一〇〇、〇〇〇円を倉橋和名義の当座預金に入金したとする主張は首肯しがたく、また、成立に争のない甲第三号証(倉橋定治名義当座預金)を仔細に検討してみても、同年一二月末日一四三、〇八五円が入金された形跡もない。

算式(1)511,328円((イ)100,000円+(ロ)2,700円+(ハ)78,628円+(ニ)330,000円)+(2)73,178円+(3)33,186円+(4)243,085円=860,777円

(C)  自家消費(五〇〇、〇〇〇円)

原告が昭和二八年中において自家消費した金額が五〇〇、〇〇〇円であることは当事者間に争がない。

(二)  売上原価(七、四五六、七五七円)

(A)  期首商品(六〇〇、〇〇〇円)

原告の昭和二八年度における期首たな卸商品が六〇〇、〇〇〇円であることは当事者間に争がない。

(B)  仕入高(八、一五六、七五七円)

原告の昭和二八年度における仕入高について、被告の指摘する仕入高七、五九六、七五七円の存することは当事者間に争がないところ、原告は、右のほか訴外福西泰夫に対する仕入高三〇〇、〇〇〇円、訴外星野敬次郎に対する仕入高二六〇、〇〇〇円が存する旨を主張するので検討する。証人福西貞子の証言によれば、訴外福西泰夫が原告に対し代金三〇〇、〇〇〇円相当の木材を販売したことが認められ、証人星野敬次郎の証言によれば、訴外星野敬次郎が原告に対し代金二六〇、〇〇〇円相当の木材を販売したことが認められるところ、成立に争のない乙第六号証、証人倉橋和、同綿野庄太郎の各証言及び原告本人尋問の結果(第二回)によれば、原告は昭和二八年一月より同年五月までの間訴外近畿建設株式会社に対し代金一、一二三、一七八円相当の木材を販売するに際し、その木材を仕入れるため、訴外福西泰夫及び同星野敬次郎より前記木材を購入したものであつて、昭和二八年度中における取引であることが認められ、右認定は、証人福西貞子、同星野敬次郎の各証言及び成立に争のない乙第一号証によつても左右するにたらず、その他これを覆すにたりる証拠はない。そうすると原告の昭和二八年度における仕入高は、当事者間に争のない仕入高七、五九六、七五七円のほか福西泰夫に対する仕入高三〇〇、〇〇〇円、星野敬次郎に対する仕入高二六〇、〇〇〇円合計八、一五六、七五七円である。

(C)  期末商品(一、三〇〇、〇〇〇円)

原告の昭和二八年度における期末たな卸商品が一、三〇〇、〇〇〇円であることは当事者間に争がない。

算式(A)600,000円+(B)8,156,757円-(C)1,300,000円=7,456,757円

(三)  営業経費(五二〇、六四〇円)

原告の昭和二八年度における営業経費について、被告の指摘する営業経費五二〇、六四〇円のうち、火災保険料一、一七五円及び公租公課三九、七九五円を除くその余の営業経費四七九、六七〇円については当事者間に争がない。原告は火災保険料は二、三五〇円である旨を主張するのであつて、その趣旨は、日本海上火災保険会社に支払つた保険料二、三五〇円のうち、被告が家事関連分として、一、一七五円(五〇%)を否認したことを争うものと解せられるが、弁論の全趣旨によれば、右保険料は営業のみならず家事にも使用される原告の店舗に関するものと認められるところ、証人倉橋和の証言と原告本人尋問の結果(第一回)によつて認められる原告の店舗の状況からみれば、右保険料の五〇%は営業に必要なことが認められるから、保険料の五〇%、すなわち一、一七五円を営業経費として認めるのが相当である。公租公課として被告の指摘する事業税三二、四〇〇円、自転車税(二台分)四〇〇円、自動車税(スクーター)五〇〇円、固定資産税六、四九五円(一二、九九〇円のうち家事関連分五〇%を控除したもの)合計三九、七九五円の存することについては、原告において明らかに争わないから自白したものとみなすべきところ、原告は、右金額を超え七六、七〇〇円の公租公課が存する旨を主張するが、その具体的な内容については何らの主張も立証もしないのであつて、公租公課として三九、七九五円を超えて認定することはできない。そうすると原告の昭和二八年度における営業経費は、当事者間に争のない営業経費四七九、六七〇円のほか火災保険料一、一七五円、公租公課三九、七九五円合計五二〇、六四〇円である。

(四)  売上高(九一六、〇六九円)から売上原価(七、四五六、七五七円)及び営業経費(五二〇、六四〇円)を控除すれば、一、一八五、六七二円が営業所得となる。

(五)  売買利益率、所得率について、

以上認定の売上高、売上原価、営業経費から算定される売買利益率は一八・六%(算式(売上高9,163,069円-売上原価7,456,757円)÷売上高9,163,069円)、所得率は一二・九%(算式(売上高9,163,069円-売上原価7,456,757円-営業経費520,640円)÷売上高9,163,069円)であるところ、原告は、昭和二八年当時における原告の如き経営規模の材木業者では、売買利益率は一〇%ないし二〇%所得率は五%ないし一〇%である旨主張し、原告本人尋問の結果(第一回)中には、原告店舖の売買利益率は一〇%、所得率は七%ないし八%である旨の供述部分があり、鑑定人土谷嘉十郎の鑑定によれば、昭和二八年当時における堺市内の木材業者の売買利益率は、小売商で八%ないし一三%、卸商で四%ないし五%であり、所得率は七%ないし一三%であるとする結果が認められるが、原告本人の右供述は確たる根拠に基くものでなく、鑑定人土谷嘉十郎の鑑定の結果も同人の証言と同証言により真正に成立したと認める乙第一四号証の一乃至七に照らしてにわかに採用しがたく、その他前認定の売買利益率一八・六%、所得率一二・九%が適正を欠き不合理な効率を示すものとする確証がないから、売買利益率、所得率の面から前記認定の営業所得一、一八五、六七二円が過大に計上した違法あるものとすることはできない。

二、利子所得について、

原告の昭和二八年度における利子所得が一三、八五一円であることは当事者間に争がない。

三、配当所得について、

原告が大阪製糖株式会社の株式五〇〇株を購入したことは既に認定したところにより明らかであり(一、(一)、(B)、(1)、(ホ)参照)原告が昭和二八年七月頃右株式五〇〇株に対する利益配当として三、七五〇円の収入を得たことは各成立に争のない乙第七号証、第九号証の一によつて認められるが、大阪銘木協同組合よりの配当金四、〇〇〇円、株式会社大阪木材相互市場よりの配当金九一一円及び東宝株式会社よりの配当金一一三円については、原告がこれを取得したとする証拠は全くないから、原告の昭和二八年度における配当所得としては大阪製糖株式会社よりの配当金三、七五〇円のみを計上する。

四、不動産譲渡所得について、

原告の昭和二八年度における不動産譲渡所得が九〇、四三〇円であることは当事者間に争がない。

以上認定のとおり、原告の昭和二八年度における総所得金額は営業所得(一、一八五、六七二円)、利子所得(一三、八五一円)、配当所得(三、七五〇円)、不動産譲渡所得(九〇、四三〇円)合計一、二九三、七〇三円であるから、被告が総所得金額を一、〇七一、〇〇〇円と認定して、所轄泉大津税務署長がなした再更正処分について右金額の限度でこれを維持した審査決定は、正当であつて、違法不当のかどはないものというべく、これが取消を求める原告の請求は理由がない。よつて、原告の請求を棄却し、訴訟費用について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 小野田常太郎 阪井いく朗 浜田武律)

裁判所及び原被告の所得計算の一覧表

項目(内訳)

被告の主張する額

原告の主張する額

裁判所の認定した額

売上高

一〇、九九八、一〇四

八、五八四、四〇六

九、一六三、〇六九

売上銀行預金入金した金額

八、四七二、二九二

七、四八九、八九二

七、八〇二、二九二

脱漏売上金

二、〇二五、八一二

五九四、五一四

八六〇、七七七

自家消費

五〇〇、〇〇〇

五〇〇、〇〇〇

五〇〇、〇〇〇

売上原価

六、八九六、七五七

七、四五六、七五七

七、四五六、七五七

期首商品

六〇〇、〇〇〇

六〇〇、〇〇〇

六〇〇、〇〇〇

仕入高

七、五九六、七五七

八、一五六、七五七

八、一五六、七五七

期末商品

一、三〇〇、〇〇〇

一、三〇〇、〇〇〇

一、三〇〇、〇〇〇

経費

五二〇、六四〇

五五八、七二〇

五二〇、六四〇

営業所得

三、五八〇、七〇七

五六八、九二九

一、一八五、六七二

利子所得

一三、八五一

一三、八五一

一三、八五一

配当所得

八、七七四

三、二〇〇

三、七五〇

譲渡所得

九〇、四三〇

九〇、四三〇

九〇、四三〇

総所得金額

三、六九三、七六二

六七六、四一〇

一、二九三、七〇三

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